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金融商品取引法 第百二条の二十二 (業務の範囲)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(業務の範囲)

第百二条の二十二

自主規制法人は、自主規制業務及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。

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