条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百二条の二 (法人格)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(法人格)

第百二条の二

自主規制法人は、法人とする。

2自主規制法人は、その名称のうちに自主規制法人という文字を用いなければならない。

3自主規制法人でない者は、その名称のうちに自主規制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

e-Gov法令検索で第百二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百二条の二(法人格)について教えてください」と聞く
← 第百二条(組織変更の無効の訴え) 金融商品取引法 目次 第百二条の三(発起人) →