(法人格) 第百二条の二 自主規制法人は、法人とする。2自主規制法人は、その名称のうちに自主規制法人という文字を用いなければならない。3自主規制法人でない者は、その名称のうちに自主規制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第百二条の二を開く ↗