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金融商品取引法 第百一条の十四 (株主となる時期)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(株主となる時期)

第百一条の十四

組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日に、出資の履行を行つた組織変更時発行株式の株主となる。

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