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金融商品取引法 第百一条の十二 (組織変更時発行株式の引受け)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(組織変更時発行株式の引受け)
第百一条の十二
申込者は、会員金融商品取引所の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
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金融商品取引法 目次
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