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金融商品取引法 第百条の十三 (期間経過後の債権の申出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(期間経過後の債権の申出)

第百条の十三

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、金融商品会員制法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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