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金融商品取引法 第百条の十 (清算人の解任)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(清算人の解任)
第百条の十
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
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金融商品取引法 目次
第百条の十一(清算人の職務及び権限) →