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会計検査院法施行規則 第十八条

昭和二十二年会計検査院規則第四号規則

第十八条

会計検査院に、顧問若干人を置くことができる。

2顧問は、会計検査院の所掌する事務のうち、重要な事項について、会計検査院の諮問に答える。

3顧問の任期は、二年とする。

4顧問は、非常勤とする。

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