第十八条 会計検査院に、顧問若干人を置くことができる。2顧問は、会計検査院の所掌する事務のうち、重要な事項について、会計検査院の諮問に答える。3顧問の任期は、二年とする。4顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗