第七条の三 能力開発官は、次の事務をつかさどる。一会計検査院の所掌事務に関する研修に関すること二検査を受けるものの会計の監査に関する調査及び意見交換その他必要な連携に関すること三検査のための資料及び情報の収集、管理及び提供に関すること四会計検査院の活動に関する資料(年報を除く。)の整備に関すること五図書の管理に関すること六国立国会図書館支部会計検査院図書館の業務に関すること e-Gov法令検索で第七条の三を開く ↗