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昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令) 第九条

昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第四号府省令

第九条

民法第四百九十四条及び前条の規定による供託は、特殊清算人の主たる事務所又は従たる事務所の所在地の供託所においてすることができる。

2前項の場合において、特殊清算人に過失がなくて債権者又は履行地を確知することができないときは、特殊清算人は、債権者に対して民法第四百九十五条第三項に規定する供託の通知をすることを要しない。

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