第九条
民法第四百九十四条及び前条の規定による供託は、特殊清算人の主たる事務所又は従たる事務所の所在地の供託所においてすることができる。
2前項の場合において、特殊清算人に過失がなくて債権者又は履行地を確知することができないときは、特殊清算人は、債権者に対して民法第四百九十五条第三項に規定する供託の通知をすることを要しない。
民法第四百九十四条及び前条の規定による供託は、特殊清算人の主たる事務所又は従たる事務所の所在地の供託所においてすることができる。
2前項の場合において、特殊清算人に過失がなくて債権者又は履行地を確知することができないときは、特殊清算人は、債権者に対して民法第四百九十五条第三項に規定する供託の通知をすることを要しない。