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昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第三号(閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令) 第四条

昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第三号府省令

第四条

第一条乃至第三条の規定は、株式会社以外の閉鎖機関(外国法人である閉鎖機関を除く。)の出資の払込の場合にこれを準用する。

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