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職業安定法施行規則 第七条

昭和二十二年労働省令第十二号府省令

第七条

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

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