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職業安定法施行規則 第四条の六 (法第五条の七に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第五条の七に関する事項)

第四条の六

公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が法第五条の七第一項ただし書の規定により求職の申込みを受理しないときは、その理由を求職者に説明しなければならない。

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