条文くん法令検索 AIに質問する

職業安定法施行規則 第十七条の三 (法第二十八条に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第二十八条に関する事項)

第十七条の三

公共職業安定所は、学生又は生徒に適当な求人の申込を受理したときは、その管轄区域内にある適当と認める学校に、その情報を提供するものとする。

2公共職業安定所は、その管轄区域内にある学校に対し、次に掲げる事項の実施について、協力を求めるものとする。

  1. 新たに学校を卒業しようとする者の就職に関する希望についての調査の結果を公共職業安定所に通報すること
  2. 公共職業安定所の紹介により就職することを希望する者の求職の申込を公共職業安定所に取り次ぐこと
  3. 新たに学校を卒業しようとする者に対して行つた職業指導の状況その他の学生又は生徒の就職のあつ旋に必要な情報を公共職業安定所に提供すること

e-Gov法令検索で第十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業安定法施行規則第十七条の三(法第二十八条に関する事項)について教えてください」と聞く
← 第十七条の二(法第二十七条に関する事項) 職業安定法施行規則 目次 第十七条の四 →