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職業安定法施行規則 第十七条 (法第二十五条に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第二十五条に関する事項)

第十七条

職業安定局長は、公共職業安定所が行う職業指導について、その手続及び様式を定めるものとする。

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