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事業附属寄宿舎規程 第四十一条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第四十一条

使用者がこの命令施行の際、現に労働者を寄宿させる寄宿舎について避けることのできない事由によつて、この命令第二章の規定により難い場合には、様式第四号により所轄労働基準監督署長に対して、暫定的に、同章規定の適用除外の申請をすることができる。この場合に、労働基準監督署長が十分な事由ありと認定するときは、一定の期間を限り、適用の除外を承認することができる。

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