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事業附属寄宿舎規程 第四条

昭和二十二年労働省令第七号府省令

第四条

使用者は、次の各号に掲げる行為等寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵す行為をしてはならない。

  1. 外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること。
  2. 教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること。
  3. 共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限すること。

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