第二十条
寄宿舎に寄宿する労働者には、各人専用の寝具を備え、且つ、ふとんのえり部及びまくらをおおうための白布並びに敷布を備え、常にこれらを清潔に保持しなければならない。
2寄宿舎に寄宿する労働者は、前項の寝具、白布及び敷布を不潔にしないように努めるとともに、前項の清潔の保持について使用者に協力するものとする。
寄宿舎に寄宿する労働者には、各人専用の寝具を備え、且つ、ふとんのえり部及びまくらをおおうための白布並びに敷布を備え、常にこれらを清潔に保持しなければならない。
2寄宿舎に寄宿する労働者は、前項の寝具、白布及び敷布を不潔にしないように努めるとともに、前項の清潔の保持について使用者に協力するものとする。