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災害救助法施行規則 第二条 (物資の引渡し)

昭和二十二年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第一号府省令
(物資の引渡し)

第二条

収用又は使用すべき物資は、公用令書に記載した引渡時期にその所在の場所において、収用又は使用の処分を行う指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事等に引き渡さなければならない。

2指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事等は、当該職員に、収用又は使用すべき物資の引渡しを受けさせるものとする。

3当該職員が引渡しを受けたときは、受領調書を作り、引渡しを行った所有者又は占有者に交付しなければならない。

4当該職員が前項の規定により受領調書を占有者に交付した場合においては、遅滞なく所有者にその謄本を交付しなければならない。

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(経過措置)
附則

この府令の施行前に開始した災害救助法第二条に規定する救助に係る災害対策基本法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の災害救助法第二十三条の二第一項又は第二十六条第一項の規定に係る公用令書の交付、第二十三条の二第三項の規定による損失補償請求書の提出、第二十四条第一項又は第二項の規定による従事命令の方法、第二十四条第五項の規定による実費弁償請求書の提出及びこの府令の施行前に支給すべき事由の生じた扶助金の支給に係る扶助金支給申請書の提出については、この府令による改正後の災害救助法施行規則第一条、第三条、第四条、第五条及び第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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