第六十七条
法第百三十三条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
- 二負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次に掲げるいずれかの者を介護する労働者
- イ配偶者、父母若しくは子又は配偶者の父母
- ロ当該労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹又は孫
- イ
2法第百三十三条の厚生労働省令で定める期間は、平成十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間とする。
法第百三十三条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
2法第百三十三条の厚生労働省令で定める期間は、平成十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間とする。