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労働基準法施行規則 第六十七条

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第六十七条

第百三十三条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
  2. 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次に掲げるいずれかの者を介護する労働者
    1. 配偶者、父母若しくは子又は配偶者の父母
    2. 当該労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹又は孫

2第百三十三条の厚生労働省令で定める期間は、平成十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間とする。

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