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労働基準法施行規則 第六条の三
昭和二十二年厚生省令第二十三号
府省令
第六条の三
法
第十八条第六項
の規定による命令は、
様式第一号の三
による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
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この条文が参照している条文
労働基準法 第18条
様式第一号の三
(e-Gov)
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