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労働基準法施行規則 第五条の二

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第五条の二

使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、法第十八条第二項の協定には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 預金者の範囲
  2. 預金者一人当たりの預金額の限度
  3. 預金の利率及び利子の計算方法
  4. 預金の受入れ及び払いもどしの手続
  5. 預金の保全の方法

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