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労働基準法施行規則 第四十五条

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第四十五条

遺族補償を受けるべきであつた者が死亡した場合には、その者にかかる遺族補償を受ける権利は、消滅する。

2前項の場合には、使用者は、前三条の規定による順位の者よりその死亡者を除いて、遺族補償を行わなければならない。

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