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労働基準法施行規則 第三十四条の四

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第三十四条の四

第七十一条の規定による許可は、様式第十四号の四の職業訓練に関する特例許可申請書により、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長から受けなければならない。

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