第三十四条の四 法第七十一条の規定による許可は、様式第十四号の四の職業訓練に関する特例許可申請書により、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長から受けなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の四を開く ↗