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労働基準法施行規則 第三十一条

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第三十一条

別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第三十四条第二項の規定は、適用しない。

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