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労働基準法施行規則 第二十四条の六

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第二十四条の六

使用者は、法第三十九条第七項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たつては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない。

2使用者は、前項の規定により聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。

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