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労働基準法施行規則 第二十四条の四

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第二十四条の四

第三十九条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。)
  2. 一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)

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