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労働基準法施行規則 第二十一条

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第二十一条

第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。

  1. 別居手当
  2. 子女教育手当
  3. 住宅手当
  4. 臨時に支払われた賃金
  5. 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

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