第二十一条 法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。一別居手当二子女教育手当三住宅手当四臨時に支払われた賃金五一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗