条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働基準法施行規則
› 第十四条
労働基準法施行規則 第十四条
昭和二十二年厚生省令第二十三号
府省令
第十四条
法
第三十三条第二項
の規定による命令は、
様式第七号
による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働基準法施行規則第十四条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
労働基準法 第33条
様式第七号
(e-Gov)
← 第十三条
労働基準法施行規則 目次
第十五条 →