条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行規則 第六十五条の五

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第六十五条の五

情報通信技術支援員は、教育活動その他の学校運営における情報通信技術の活用に関する支援に従事する。

e-Gov法令検索で第六十五条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第六十五条の五について教えてください」と聞く
← 第六十五条の四 学校教育法施行規則 目次 第六十五条の六 →