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学校教育法施行規則 第四十一条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第四十一条

小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。

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