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学校教育法施行規則 第三十三条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第三十三条

市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第八条の規定により、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。

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