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学校教育法施行規則 第百九十一条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百九十一条

前条に規定するもののほか、各種学校に関し必要な事項は、各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)の定めるところによる。

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