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学校教育法施行規則 第百九十一条
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第百九十一条
前条
に規定するもののほか、各種学校に関し必要な事項は、各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)の定めるところによる。
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