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学校教育法施行規則 第百五十一条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百五十一条

学校教育法第九十条第二項の規定により学生を入学させる大学は、特に優れた資質を有すると認めるに当たつては、入学しようとする者の在学する学校の校長の推薦を求める等により、同項の入学に関する制度が適切に運用されるよう工夫を行うものとする。

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