第百六条 中等教育学校の前期課程の設備、編制その他設置に関する事項については、中学校設置基準の規定を準用する。2中等教育学校の後期課程の設備、編制、学科の種類その他設置に関する事項については、高等学校設置基準の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗