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学校教育法施行規則 第百六条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百六条

中等教育学校の前期課程の設備、編制その他設置に関する事項については、中学校設置基準の規定を準用する。

2中等教育学校の後期課程の設備、編制、学科の種類その他設置に関する事項については、高等学校設置基準の規定を準用する。

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