第一条
学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。
2学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。
学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。
2学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。
この省令は、昭和二十二年四月一日から、これを適用する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この命令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第七十九条の六第二項及び第百八条第一項の改正規定は公布の日から、第一条中学校教育法施行規則第九十七条第一項及び第二項の改正規定並びに第百条に一号を加える改正規定、第三条中高等学校通信教育規程第十二条第一項から第三項までの改正規定並びに附則第六条の規定は令和三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。