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出納官吏事務規程 第七条の二

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第七条の二

出納官吏は、日本銀行に預託金を有しない出納官吏又は出納員を受取人として小切手を振り出そうとするときは、あらかじめ、照合のため、当該受取人となる出納官吏又は出納員の印鑑並びにその資格及び官職氏名を明示した書面を預託先日本銀行に送付しておかなければならない。

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