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出納官吏事務規程 第三十六条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第三十六条

資金前渡官吏は、日本銀行に預託金を有する出納官吏から納入告知書の交付を受け、これに基いて当該預託金に払込をし、又は当該出納官吏に資金を送付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその出納官吏名を、その受入科目として預託金と記載し、その出納官吏の預託先日本銀行名を附記しなければならない。

2資金前渡官吏は、前項の場合において、電信振替を要すると認めたときは、国庫金振替書の表面余白に「要電信振替」と記載しなければならない。

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