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支出官事務規程 第五十七条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第五十七条

官署支出官及びセンター支出官が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目については、別に定めるところによる。

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