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日本銀行国庫金取扱規程 第七十条の二

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第七十条の二

保管金内訳帳には、保管金及び供託金の種別毎に取扱官庁及び歳入歳出外現金出納官吏別の口座を設け、保管金の受払額を記入しなければならない。

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