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日本銀行国庫金取扱規程 第六十五条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第六十五条

別口預金内訳帳及び指定預金内訳帳には、財務大臣の定める口座を設け、各預金の受払額を記入しなければならない。

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