条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行国庫金取扱規程 第六条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第六条

当座預金勘定は、日本銀行において取り扱う国庫金で現金による受払を整理すべき勘定とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行国庫金取扱規程第六条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条 日本銀行国庫金取扱規程 目次 第七条 →