第六十条 戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。一常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)二別表第三に掲げる漢字三片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。) e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗