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戸籍法施行規則 第六十条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第六十条

戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。

  1. 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
  2. 別表第三に掲げる漢字
  3. 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)

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