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戸籍法施行規則 第五十三条の三

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第五十三条の三

戸籍法第二十七条の二第二項の法務省令で定める方法は、戸籍の附票又は住民票に記載された現住所に、転送を要しない郵便物又は信書便物として書面を送付する方法とする。

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