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地方自治法施行規則 第二十三条の二

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第二十三条の二

第十七条の十の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第二百五十二条の三十九第一項の規定により個外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第二百十六条の五」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百九十一条の六」と読み替えるものとする。

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