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地方自治法施行規則 第十二条の二の二

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十二条の二の二

地方自治法第百二十三条第三項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第一号イに規定する電子署名とする。

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