第十二条の二の二 地方自治法第百二十三条第三項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第一号イに規定する電子署名とする。 e-Gov法令検索で第十二条の二の二を開く ↗