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地方自治法施行規則 第十条

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十条

普通地方公共団体及び特区の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第一項記様式の例によるものとする。

2広域連合の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第二項記様式の例によるものとする。

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