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閉鎖機関に関する登記取扱手続 第一条

昭和二十二年司法省令第二十九号府省令

第一条

閉鎖機関令第二十三条第一項の登記を嘱託する場合において、当該閉鎖機関の本店又は支店の所在地に支配人の登記があるときは、嘱託書にその支配人の氏名及び住所を記載しなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

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