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閉鎖機関令 第二十六条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第二十六条

財務大臣は、所管大臣と協議して、この勅令の施行に関し必要な事務をその所管大臣の所属の職員に委任して行わしめることができる。

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