第七条
第三条の二第一項、第三項又は第四項の規定による還付金について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金(以下還付加算金という。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第五条(前条において準用する場合を含む。)の申請書の提出があつた日の翌日から起算するものとする。
第三条の二第一項、第三項又は第四項の規定による還付金について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金(以下還付加算金という。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第五条(前条において準用する場合を含む。)の申請書の提出があつた日の翌日から起算するものとする。