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労働基準監督機関令 第三条 (労働基準監督官分限審議会の会長)

昭和二十二年政令第百七十四号政令
(労働基準監督官分限審議会の会長)

第三条

労働基準監督官分限審議会に会長を置く。会長は、労働政策審議会の公益を代表する委員のうちから任命された委員がこれに当たる。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故がある場合には、厚生労働大臣の指定する委員が会長の職務を代理する。

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(委員の任期に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 地方労働基準審議会
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